労働基準法で管理監督者はどうなっているか?|社会保険労務士の関連テーマ

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労働基準法で管理監督者はどうなっているか?

労働基準法においては管理監督者の定義というのはありません。 しかしながら、労働基準法第9条には労働者の定義が、そして労働基準法第10条には使用者の定義がそれぞれ示されています。

労働者とは?

この法律で労働者とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下事業という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

使用者とは?

この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。 つまり、労働基準法でいう労働者に該当すれば、仮に「専務取締役」という役職名だとしても、 実態が労働者と変わらないものであるならば労働者として適用すべき法律がそのまま適用になります。

※参考…大阪中央労基署(おかざき)事件 平成3年10月29日大阪地裁。 出張中にホテルのベッドの上で急性循環不全(過労原因)により死亡した専務取締役がにつき一度は労災保険遺族補償給付等不支給決定を受けたが遺族が取消し請求。 (労災は労働者のためのもの…取締役という使用従属関係のない立場である当事者には労災支給は該当しないとしたもの)

実態は専務取締役に就任後も、就任以前に担当していた業務に格別変更はなかった→労働者性を失っていない →労働者であるとする→労災支給(補償給付および葬祭料を支給)

兼務役員は?

「法人の重役で、業務執行権又は代表権を持たない者が、工場長、部長の職にあって賃金を受ける場合は、 その限りにおいて法(労働基準法)第9条に規定する労働者である。」昭和23年3月17日 基発461号より

共同経営事業は?

「共同経営事業の出資者であっても当該組合または法人との間に使用従属関係があり、 賃金を受けている場合には、法(労働基準法)第9条の労働者となる」昭和23年3月24日 基発498号より 



管理監督者とは