労働者?管理監督者?判断ポイント|社会保険労務士の関連テーマ

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労働者?管理監督者?判断ポイント

  1. 会社の指揮監督下で働いているか
  2. 報酬は賃金なのか、役員報酬なのか
  3. 業務執行権の有無(重要な経営判断が行えるかどうか)
  4. 休みや労働時間、休憩が自由裁量かどうか
  5. 報酬等、一般労働者に比べ待遇面で優遇かどうか

部長、課長、店長、支店長など役職名に関係なく、上記の条件に該当しなければ管理監督者とは言えず、労働基準法の規制を受けることになります。 よく、課長に昇進したら管理監督者ゆえに残業代が出なくなり、平社員だった頃と比べてかえって賃金が低下してしまった… というようなお話を聞きますが、その場合管理監督者の要件を満たしませんので、休日や労働時間については労働者の扱いとなります。 ※定額の役職手当、管理手当てという性質のものが支給されていても、明らかにそれでは補えないような場合。

もし管理監督者でないという判定がなされたら?

部長、店長等、名目上管理監督者として働いていた分の時間外労働、休日労働、深夜労働などの既労働分の支払いを訴求して請求することができます。 ただし、賃金の請求権の時効は2年です。 よく新聞等で従業員が労働基準監督署に申告して、未払いサービス残業代過去2年分○億円などと報じられることがありますが、 それはこの時効分が考慮された結果計算されたものだからです。

1日1万円分のサービス残業だとして2年で700万円を超えますから、新聞に登場するような社員の多い大企業では、すぐに数十億円などという規模の金額になります。 管理監督者だけの問題ではなく、本来払うべき従業員に対しても正当な計算で支払わない… そのツケは限りなく大きいですね。




管理監督者とは