厚生年金・国民年金増額対策室 小野塚社会保険労務士事務所 : 社会保険労務士とは > 労働者?管理監督者?判断ポイント

部長、課長、店長、支店長など役職名に関係なく、上記の条件に該当しなければ管理監督者とは言えず、労働基準法の規制を受けることになります。 よく、課長に昇進したら管理監督者ゆえに残業代が出なくなり、平社員だった頃と比べてかえって賃金が低下してしまった… というようなお話を聞きますが、その場合管理監督者の要件を満たしませんので、休日や労働時間については労働者の扱いとなります。 ※定額の役職手当、管理手当てという性質のものが支給されていても、明らかにそれでは補えないような場合。
部長、店長等、名目上管理監督者として働いていた分の時間外労働、休日労働、深夜労働などの既労働分の支払いを訴求して請求することができます。 ただし、賃金の請求権の時効は2年です。 よく新聞等で従業員が労働基準監督署に申告して、未払いサービス残業代過去2年分○億円などと報じられることがありますが、 それはこの時効分が考慮された結果計算されたものだからです。
1日1万円分のサービス残業だとして2年で700万円を超えますから、新聞に登場するような社員の多い大企業では、すぐに数十億円などという規模の金額になります。 管理監督者だけの問題ではなく、本来払うべき従業員に対しても正当な計算で支払わない… そのツケは限りなく大きいですね。|
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社会保険労務士の仕事
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2.社会保険労務士の役割とは
3.社労士以外の士業との比較
4.具体的な社労士業務の例
社会保険労務士の探し方
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社労士試験体験談
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1.試験合格と資格
2.少ない事務員募集
3.いずれは独立
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6.事務指定講習(座学編)
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10.支部の研修への初参加
11.支部研修後
12.支部ホームページ作成申出
13.支部と同期
14.開業とホームページ作成
15.はじめての試験監督官
16.年金業務に特化
社会保険労務士法
1.1章総則~2章登録
2.3章権利義務~4章の2法人
3.4章3社労士会~6章罰則
社労士法施行規則
1.第一章 総則(1-1の2)
2.第二章 社労士試験等
3.第二節 紛争解決手続代理
4.第二章の二 登録
5.第三章 社労士の権利義務
6.第四章 監督
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8.第五章 社労士会及び連合会
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