結論|管理監督者のハードルは意外に高い

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結論|管理監督者のハードルは意外に高い

残業代節約のために社員を管理監督者扱いにする…などという安易につくられた「管理監督者」のほとんどが「管理監督者」にはあたらないと言えるでしょう。 上記の裁判事例をみても、管理監督者のハードルがいかに高いかがお分かりいただけると思います。 "労働者"から労働基準監督署に申告があれば、労基署から実態調査がありますし、申告した個人とのやりとりだけの問題ではなく、 仮に全従業員に支払い義務をさせていた未払い残業代などが存在する時は、その全従業員分の清算を行わなければならなくなります。 (証拠等が揃っていてこの時点で会社が事実認定をした時)

※ちなみに、未払い残業の事実がはっきりしているにもかかわらず和解せずに訴訟となり、 会社側が負けた場合は通常支払うべき未払い残業代等に加えて同額の「付加金」を支払うこととなります。 ※証拠にはタイムカードやPCログ、Eメール、FAX履歴、証言、録音などのほか、労働時間を記した本人のメモも証拠となり得ます。

従業員を消耗品か使い捨てにしか思っていない会社はしっぺ返しを食らう時代です。なにしろインターネットを検索すれば相談事例がズラリ。 以前弁護士さんも、ネットの普及で文句を口にしやすくなったのだろうとお話されていました。



管理監督者とは