管理監督者ではないとされた裁判事例①「レストラン店長」|レストラン「ビュッフェ」事件|大阪地裁 昭和61.7.30

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管理監督者ではないとされた裁判事例①「レストラン店長」
レストラン「ビュッフェ」事件|大阪地裁 昭和61.7.30

職場はファミリーレストランで、コック・ウエイター等の従業員6~7名を統制する立場で ウエイター等の採用にも一部関与していた。材料の仕入・売上金の管理等を任されているが、出退勤の自由はなくタイムレコーダーにより出勤退勤の時間管理をされていた。 仕事の内容もウェイター、レジ係等全般に及び、営業時間である午前11時から午後10時までは完全に拘束されて、店長手当は月額2~3万円…(管理監督者にはあたらないとした。) 「レストラン「ビュッフェ」事件」(大阪地裁 昭和61.7.30)



管理監督者には該当しないとされた裁判事例