管理監督者ではないとされた裁判事例⑧「課長、係長等」|東建ジオテック事件|東京地裁 平成14.3.28

厚生年金・国民年金増額対策室 小野塚社会保険労務士事務所 : 社会保険労務士 > 管理監督者ではないとされた裁判事例⑧

厚生年金・国民年金増額対策室

管理監督者ではない例⑧「課長、係長等」
東建ジオテック事件|東京地裁 平成14.3.28

地質調査会社の「係長」「課長補佐」「課長」「課長待遇調査役」「次長」「次長待遇調査役」。 タイムカードの打刻義務はないものの、就業規則上勤務時間の定めがあり、社内文書により遅刻・早退を慎むべきとの示達がなされ、 支店長らの視認による勤怠管理のもとに置かれ、勤務時間には事実上自由裁量がなかったとした。 また、部下の人事考課にも一部関与するが、最終的にはさらに上級の支店長の総合評価によるとするものであるため 経営者と一体的な立場にあるとはいえないとした。(管理監督者にはあたらないとした。)「東建ジオテック事件」(東京地裁 平成14.3.28)



管理監督者には該当しないとされた裁判事例