管理監督者ではないとされた裁判事例⑦「マネージャー職」|日本コンベンションサービス事件|大阪高裁 平成12.6.30

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管理監督者ではない例⑦「マネージャー職」
日本コンベンションサービス事件|大阪高裁 平成12.6.30

イベントの企画・運営を業とする会社の支店のマネージャー職(参事、係長、係長補佐)。役職手当を受け、タイムカードによる打刻の義務はなかった。 しかし支店の業務量の増大に伴い残業を余儀なくされているため出退勤の自由はなし。 それぞれの課や支店において、責任者としての地位にあったことは認められるが、他の従業員と同様の業務に従事し、 労務管理に関わっていたとしても、部下からの勤怠の届出に承認を与えたり考課の際に意見の意見を述べる程度のものは経営者と一体的立場にあるとまではいえないとした。(管理監督者にはあたらないとした。)
「日本コンベンションサービス事件」(大阪高裁 平成12.6.30)



管理監督者には該当しないとされた裁判事例