管理監督者ではないとされた裁判事例⑤「喫茶店の店長」|三栄珈琲事件|大阪地裁 平成3.3.26

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管理監督者ではない例⑤「喫茶店の店長」
三栄珈琲事件|大阪地裁 平成3.3.26

会社の経営する喫茶店の営業を任され、パート従業員の採用権限や売上金の管理を任されていた。 会社に無断で店を閉める権限はなく、営業時間を独自に決定できる余地は些少なものだった。 責任手当として月額金1万円を支給されていた。 欠勤、早退、私用外出は必ず被告に連絡、パート従業員の労働条件の決定も被告が許容する範囲でのことであった。 これらを勘案し、被告と一体的立場に立って行ったとまではいえず、管理監督者に該当するとまではいえないとした。
「三栄珈琲事件」(大阪地裁 平成3.3.26)



管理監督者には該当しないとされた裁判事例