管理監督者ではないとされた裁判事例③「銀行支店長代理」|静岡銀行事件|静岡地裁決 昭和53.3.28

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管理監督者ではない例③「銀行支店長代理」
静岡銀行事件|静岡地裁決 昭和53.3.28

正当な事由のない遅刻・早退については、人事考課に反映され、場合によっては懲戒処分の対象となるなど出退勤の自由裁量はなかった。 部下の人事考課や機密事項に関与していなかった。担保管理業務の具体的な内容についても上司(部長、調査役、次長)の手足となって部下を指導・育成してきたに過ぎず、 経営者と一体となって銀行経営を左右するような仕事には全く携わっていなかった。(管理監督者にはあたらないとした。) 「静岡銀行事件」(静岡地裁決 昭和53.3.28)



管理監督者には該当しないとされた裁判事例