管理監督者ではないとされた裁判事例④「工場の課長」|サンド事件|大阪地裁 昭和57.7.12

厚生年金・国民年金増額対策室 小野塚社会保険労務士事務所 : 社会保険労務士とは > 管理監督者ではないとされた裁判事例④

厚生年金・国民年金増額対策室

管理監督者ではない例④「工場の課長」
サンド事件|大阪地裁 昭和57.7.12

従業員40人の工場の課長。工場内の人事等に関することはあっても独自の決定権はなかった。 勤務時間の拘束を受けていて、自己の勤務時間について自由裁量の余地をほとんどなし。 課長昇進前後でほとんど変わらない給料・勤務時間の取扱いにつき、 会社の利益を代表して工場の事務を処理するような職務内容・裁量権限・待遇を与えられていないとした。(管理監督者にはあたらないとした。) 「サンド事件」(大阪地裁 昭和57.7.12)


管理監督者には該当しないとされた裁判事例