管理監督者ではないとされた裁判事例⑨「カラオケ店店長」|風月荘事件|大阪地裁 平成13.3.26

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管理監督者ではない例⑨「カラオケ店店長」
風月荘事件|大阪地裁 平成13.3.26

一般従業員と比べて格段に高額の風紀手当(月13万円)が支給されていた。 しかしタイムカード等による時間管理を受け、日常の就労状況についても査定を受けていた。 当該店舗の従業員に対する人事権もなく、営業方針などの重要事項の決定に関する参加権限もなく、管理監督者にはあたらないとした。 「風月荘事件」(大阪地裁 平成13.3.26)



管理監督者には該当しないとされた裁判事例