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厚生年金給与記録の不正な処理とは?

会社員が入る厚生年金は、個人の給料の額に応じて保険料が決まる形になっています。給料の約15%(平成19年9月~20年8月水準)を厚生年金の保険料として支払うのですが、負担は会社と会社員が半分ずつです。

月の給料が50万円ならば、厚生年金保険料は約75,000円。
その半分の約37,500円を会社が負担し、残り半分を会社員の給料から天引き。会社が会社負担分とあわせて国に保険料を納めます。もちろん厚生年金の保険料が高い人ほど、その分将来受け取る年金が高くなります。

しかし、会社員の給料から天引きされる厚生年金の保険料が、納められるはずの国ではなく不正に抜き取られていたとしたら・・・

入っているはずの厚生年金に加入していないことにされている。または、高額の給料で高い保険料が天引きされているのに、実際には安い給料で国に登録されている。会社員の見えないところでそのようなことが行なわれている可能性があるのです。

しかも、厚生年金給与記録の不正減額については、一部社会保険事務所の指導の下で行なわれていたということもあり・・・被害がどれだけになるのか想像もつきません。

厚生年金給与記録の不正減額と不正利得金額例

厚生年金の給与記録を正しく届け出た場合と、不正に減額して届け出た場合とでは、国に納める厚生年金保険料はどのくらいの違いになるのでしょうか。給与50万円を15万円に不正減額した場合を見てみます。(厚生年金保険料14.996%:平成19年9月~平成20年8月分)

【給与50万円における正規の厚生年金保険料負担】

  • 会社負担=37,490円
  • 会社員負担=37,490円

【給与15万円における正規の厚生年金保険料負担】

  • 会社負担=11,247円
  • 会社員負担=11,247円

【この場合の会社の不正利得と会社員の不利益】

  • 会社の不正利得金額・・・(会社負担として本来納めるべき37,490円 - 不正減額で国に納める11,247円) + (会社員から天引きしている37,490円 - 不正減額で国に納める11,247円)=52,486円
  • 会社員の不利益=37,490円 - 11,247円=差額26,243円・・・その保険料分の増えるはずの年金が増えなくなります。

関連:厚生年金に1ヶ月加入すると、将来いくらの年金になりますか?

会社は、本来ならばこの会社員一人に対して、厚生年金の保険料としてマイナス37,490円の負担をしなければならないところ、給与記録を不正に減額したために負担が減ってマイナス11,247円に。

なおかつ会社員は自分の知らぬところで給与記録の減額が行われ、会社はちゃっかりと高い給料の厚生年金保険料37,490円を徴収していますので、差額26,243円は会社の不正利得となります。

そこから会社が負担する11,247円を支払えば、14,996円が浮く・・・すなわち本来の負担37,490円どころかプラス14,996円になりますので、不正処理の前と後では52,486円も違いがでてくるわけです。

厚生年金被保険者記録不正のパターンは?

  • 1.厚生年金に加入なし。従業員も承知していて天引きが行なわれていないパターン。
  • 2.厚生年金に加入なし。従業員の給料から天引きだけは行なわれているパターン・・・例えば退職日を月末ではなく月末1日前にして、退職する月分の厚生年金保険料が発生しないにもかかわらず、最後の月分も余計に天引きするなど。
  • 3.厚生年金に加入。給与記録は不正に減額したにもかからわず、従業員からは元の給与の水準で厚生年金保険料を天引きするパターン

2のパターンの場合、年金記録(厚生年金被保険者記録)自体に穴が開きますので、比較的不正を見つけるのは容易かと思いますが、問題は3のパターンです。

3の場合は厚生年金保険料の納付実績があることから、そこに不正があるという事実はなかなかみつけられません。古い記録になれば1ヶ月の給料が1万円、2万円ということもあり、現段階からその当時もらっていた給料の水準をチェックすることは容易ではありません。

もっとも年金記録のチェックにおいて、給料(標準報酬月額)まで目を配らせる人はそう多くはないと思いますが。

年金記録は期間だけではなく標準報酬月額もチェック

消えた年金問題の影響から、最近では自分自身で年金記録の確認をする方も増えましたが、厚生年金の給与(=標準報酬月額というキリのいい金額で管理されている)の記録まで調べている人は少数だと思われます。

調べ方は一般的に社会保険事務所で「被保険者記録照会回答票(資格画面)」を出してもらうか、インターネットの年金記録照会(社会保険庁のホームページにある「年金個人情報提供サービス」)を利用するかのどちらかになります。

関連:被保険者記録照会回答票(資格画面)の一例

消えた年金問題の第三者委員会で表面化

2008年1月9日、総務省の年金記録確認第三者委員会により、厚生年金の計算の元となる給与記録(正しくは標準報酬月額)が不正に減額されていたとみられる事例が10件存在したことが明らかにされました。

中には次のような社保庁の関与も疑われる事例もありました。

『このうち、現在60歳代の男性は、1995年からの約5年半の勤務期間に、本来は標準報酬月額が59万円だったのに、記録上は約9万円とされていた。標準報酬月額は年金額の計算だけでなく、保険料を算定する基準としても使われ、会社が負担する保険料が本来より軽くなっていた。社保庁の記録によると、男性の標準報酬月額はいったん59万円と記録され、その後、過去にさかのぼって引き下げられていた。この結果、保険料の一部が還付されたが、会社がそれまで滞納していた保険料に充てられていた。保険料を払った期間が短く改ざんされていたケースもあった。(読売新聞1月9日夕刊1面より引用)』

『例えば1947年生まれの男性は、標準報酬月額が53万円だったが、記録上は93年1月から94年1月までは20万円に引き下げられていた。記録確認委員会はこの男性の標準報酬月額を、当初企業が届け出ていた53万円に直す必要があると指摘している。(日経新聞1月10日朝刊5面より引用)』

元社会保険事務所職員による不正処理の証言(読売新聞)

2008年1月12日の読売新聞夕刊1面には、厚生年金記録の改善指導についての元社会保険事務所職員による不正処理指導の証言が掲載されておりりました。以下、証言にかかる部分を引用いたします。

『記録の改ざんを巡り、社保庁の職員は、1990年代に東日本の社保事務所に勤務していた当時の実体について、読売新聞の取材に対し、「保険料を滞納している事務所に対し、全喪届を出すよう数え切れないほど指導した。同じ社保事務所内で、標準報酬月額の引下げも行なわれていた」と証言した。

この職員は第三者委員会が認定した10件に直接関わっていないものの、社保庁職員が不正処理に深く関与していた事実を認めたものだ。

さらに、「滞納する事業所から保険料を徴収するのは難しい。制度から脱退してもらった方が楽だし、納付率が低下しないで済む」とも述べた。』

元社会保険事務所職員による不正処理指導の証言(毎日新聞)

さらに、2008年1月14日の毎日新聞にも、社会保険事務所の元職員による厚生年金偽装脱退など不正指導の証言が掲載されております。以下、証言にかかる部分を引用いたします。

『証言したのは、90年代の数年間、西日本の社保事務所で厚生年金を扱う部署にいた元職員。「最初は会社に支払い計画を出してもらうが、徴収のめどが立たない場合、脱退して国民年金に変わり、(業務が)軌道に乗ってからまた入るのはどうかと担当職員が話した」と述べ、偽装脱退の持ちかけを認めた。

当時はバブル崩壊後で、業績不振から保険料を払えない企業が、事務所が担当していた中に数百社あったという。90年代までは厚生年金からの脱退は、届け出書類だけで認められていた。

また、脱退届を出さずに企業が保険料を払おうとする場合でも、「(支給額を決めるための給与から割り出される標準報酬月額が)40万円の人を20万円にすれば、その分払うべき保険料も安くなるという話は会社にする」と話した。

不正の背景については「厚生年金は本来徴収率100%として、事務所間の競争があった。企業と従業員が折半して負担する厚生年金の保険料の支払いで経営難を招くケースもあり、会社を倒産させないためのアドバイスだった」と語った。』

貿易会社社長の証言(毎日新聞)

毎日新聞(2008年1月6日)掲載の会社社長の証言です。

『改ざんがあったのは貿易関連会社。社長(64)によると、経営が悪化していた94年ごろ、社員10人の年金保険料が支払えなくなり、都内の社会保険事務所の職員から電話で「滞納分を現金で持参するように」との指示を受けた。数十万円を2、3回に分けて運んだ。

その後は社員のほとんどをリストラし、経営も回復、社会保険事務所から連絡もなかった。ところが、03年に元社員の一人から「自分の標準報酬月額が過去2年分、30万円から(当時最低額の)8万円に下げられている」と指摘され、当時の社員全員の年金データが改ざんされていたことに気づいた。

元社員には会社が支払わずに済んだ分を渡したが、他の元社員には改ざんの事実は伝えておらず、このままでは年金額は減る。社長は「改ざんはすべて社会保険事務所がやったこと。元社員が指摘するまで、そんな手口があること自体、知らなかった」と話す。』

虚偽の届出等にかかる厚生年金保険法の罰則規定

事業主が従業員にかかる厚生年金の記録を不正に届け出なかった場合や虚偽の届出を行なった場合について、厚生年金保険法では罰則規定を設けております。

【厚生年金保険法 8章罰則】

第102条 事業主が、正当な理由がなくて次の各号の一に該当するときは、
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.第27条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

ここで、27条とは、

第27条 適用事業所の事業主又は第10条第2項の同意をした事業主(以下単に「事業主」という。)は、厚生労働省令の定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を社会保険庁長官に届け出なければならない。

損害の賠償は?

なお、事業主には損害を賠償する責任もあります。
平成19年12月19日から施行された厚生年金特例法により、天引きの実態を確認できるにもかかわらず国(社会保険庁)に厚生年金の納付記録が無いものについては、保険料納付の時効(2年)を超えて保険料を納められることとなりました。

事業主が保険料を負担をしない場合には国が保険料を負担することとし、被保険者には実害が及ばないよう配慮されております。(その後国が事業主に請求)

ただしこれは基本的に第三者委員会で当該事実が認められた場合に適用されるしくみです。古い時代の給与明細を保管している人も少ないでしょうし、賃金台帳の保管義務は7年間です。会社すら存在していないかもしれません。この法律で実際に救われる人はそう多くはないような気がいたします。

なお、この厚生年金特例法ができるまでは、このようなケースで時効を超えて遡って保険料を納付することはできませんでしたので、将来もらえる年金を逸失利益として損害賠償額を計算したようです。

関連:厚生年金に1ヶ月加入すると、将来いくらの年金になりますか?

第三者委員会のあっせん事例ピックアップ

厚生年金給与記録の不正減額や、厚生年金に加入していたハズなのに未加入扱いにされていたというような事例を、第三者委員会のあっせん事例の中からいくつかピックアップしていこうと思います。

今回取り上げる事例は問題が解決された事例ですので、同じような問題を抱える方には参考になるのではないかと思います。

なお、内容は不正処理の可能性が高い事例に限らず、不正処理、単なるミスなど様々な可能性が考えられますが、いずれも断定することはできません。

千葉県…厚生年金標準報酬月額の不自然減額事例

この事例は、本来の給与記録の標準報酬月額38万円が、標準報酬月額の最低ランクである98,000円に改められた事例です。それだけでも不自然極まりないのですが、当時38万円だった数字を遡って98,000円に改められていたということで、事業主だけではなく社会保険事務所の関与も疑われる事例であると言えると思います。(第三者委員会2007年9月20日あっせん報告分)

【申立期間(記録の訂正を求めた期間)】

平成10年4月から平成12年3月まで

【申立ての内容】

申立期間については標準報酬月額38万円を元にした厚生年金保険料が控除されていたが、社会保険事務所の標準報酬月額の給与記録では標準報酬月額が9万8千円になっていた。当時の給与明細もある。

【第三者委員会の結論】

『事業主が社会保険事務所に届け出た申立人の申立て期間にかかる標準報酬月額は38万円であったことが認められるので、どう期間にかかる標準報酬月額の記録を38万円に訂正する必要がある』

【第三者委員会の判断の理由】

『事業主が社会保険事務所に届け出た申立人の平成7年9月から平成10年3月までの標準報酬月額は38万円であり、申立人の給与明細によると申立て期間である平成10年4月から平成12年3月までについても、標準報酬月額38万円に相当する保険料が事業主により給与から控除されていたことが認められる。

また、社会保険事務所の厚生年金被保険者記録には、当初、申立人の申立て期間にかかる標準報酬月額が38万円と記録されていた。ところが、当該事業所が適用事業所に該当しなくなった平成12年4月30日より後の同年5月16日付けで、平成10年4月1日に遡って、申立て期間の標準報酬月額を9万8千円に引き下げる旨の処理をした記録が残されている。しかし、社会保険事務所においてこのような処理を行なうべき合理的理由は見当たらず、これは同所において事実に反する処理を行なったものと認められる。

これらの事情の他、申立人の当該事業所での地位その他の事情を総合的に判断すると、社会保険事務所の標準報酬月額について訂正が有効に行なわれていたとは認められず、申立人の申立て期間の正当な標準報酬月額は、当初事業主が社会保険事務所に届け出たとおり、38万円であると認められる。』

兵庫県…厚生年金被保険者記録の不自然喪失事例

この事例は、厚生年金に加入していた従業員の被保険者資格を遡りで喪失させていた事例です。(第三者委員会2007年10月9日あっせん報告分)

【申立て期間(記録の訂正を求めた期間)】

昭和51年8月1日から昭和52年12月10日まで

【申し立ての内容】

社会保険事務所の記録によると昭和51年8月1日に厚生年金の被保険者資格を喪失したことになっている。しかし、実際はその後も同僚と共に同じ工場で仕事をし、昭和52年12月まで給料を受け、社会保険料を控除されていたと記憶している。

【第三者委員会の結論】

『申立人は、申立て期間にかかる厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと、事業主は、申立人が昭和52年12月21日に厚生年金被保険者の資格を喪失した旨の届出を社会保険事務所に行なったこと、また、同日が申立てにかかる事業所の全喪年月日であることが認められることから、厚生年金被保険者資格の喪失日にかかる記録を訂正することが必要である。

なお、昭和51年8月から昭和51年9月までの標準報酬月額は15万円、昭和51年10月から昭和52年9月までの標準報酬月額は17万円、昭和52年10月から同年11月までの標準報酬月額は15万円とすることが妥当である』

【第三者委員会の判断の理由】

『社会保険事務所の事業所番号等検索簿において、申立人が勤務していた事業所の全喪年月日は、当初、昭和52年12月21日と記載されていたところ、後日、遡及して昭和51年8月1日と訂正されており、同様に、被保険者原票において申立人の資格喪失日も、当初昭和52年12月21日と記載されていたところ、後日遡及して当該事務所の全喪年月日(昭和51年8月1日)に訂正されていることが確認できる。

しかし、雇用保険の記録および当時の同僚の証言から、申立人は申立て期間に当該事業所に継続して勤務していたと認められ、さらに、被保険者原票に昭和52年10月1日の定時決定記録が記載されていたことから、かかる訂正処理を行なう合理的理由は見当たらない。

このように社会保険事務所において、いったんは資格喪失日が昭和52年12月21日と認められており、申立人は申立て期間にかかる厚生年金保険料を事業主により給与が控除されていたと認められる。

これらを総合的に判断すると、申立てにかかる事業所の全喪年月日および事業主が届け出た申立人の資格喪失日は当初の記録どおりであることが認められ、社会保険事務所において資格喪失日にかかる有効な記録訂正があったとは認められない。

また申立て期間の標準報酬月額については、訂正前の被保険者原票の記載から、昭和51年8月から昭和52年9月までの被保険者は15万円、昭和52年10月から昭和52年までの標準報酬月額は15万円とすることが妥当である。』

東京都…厚生年金標準報酬月額の不自然減額事例

この事例は、定時決定後の特定期間の標準報酬月額が、本来36万円であるにもかかわらず16万円として記録されていた事例です。(第三者委員会2007年10月9日あっせん報告分)

【申立て期間(記録の訂正を求めた期間)】

平成元年10月から平成2年9月まで

【申立ての内容】

社会保険庁の記録では、平成元年の標準報酬月額の定時決定が36万円のところ16万円として記録されている。厚生年金基金の記録では同期間について36万円として記録されており、当時の賃金台帳から厚生年金の控除額も当該額(36万円をもとにした厚生年金保険料額)であったことが確認できるので訂正してほしい。

【第三者委員会の結論】

『申立人は、その主張する標準報酬月額(36万円)に相当する厚生年金保険料を事業主により給与から控除され、かつ事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は当該額であったことが認められることから、申立人の申立て期間にかかる標準報酬月額の記録を36万円に訂正することが必要である。』

【第三者委員会の判断の理由】

『厚生年金基金の記録から、申立て期間にかかる標準報酬月額が36万円であることが確認でき、また、事業主が保管する賃金台帳によれば、申立人は、申立て期間に、同額の標準報酬月額に相当する厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。

なお、当時、算定基礎届は、複写式の届出様式により、同一内容のものが社会保険事務所と厚生年金基金に提出されており、基金ではそれに基づき厚生年金基金加入員台帳に記録している。

さらに、申立て期間における当該事業所の他の被保険者については、同様の事例は認められず、事業主は社会保険事務所に適正な届出を行なっていたものと思われる。

これを総合的に判断すると、申立人にかかる平成元年の標準報酬月額の定時決定は36万円に訂正することが必要であると認められる。』

中央…厚生年金標準報酬月額の不自然減額事例

この事例は、2つの期間にわたって厚生年金の標準報酬月額が不自然に減額されていた事例です。(第三者委員会2007年10月9日あっせん報告分)

【申立て期間(記録の訂正を求めた期間)】

  • 1.昭和46年10月から昭和47年7月まで
  • 2.昭和51年8月から昭和51年9月まで

【申立ての内容】

社会保険庁の記録では、申立て期間1の標準報酬月額が4万5,000円、申立て期間2の標準報酬月額が13万4,000円となっているが、A厚生年金基金加入記録ではそれぞれ4万8,000円、15万円となっている。当該記録の相違について調査を願いたい。

【第三者委員会の結論】

『申立人は、申立て期間に付いて、その主張する標準報酬月額に相当する厚生年金保険料を事業主により給与から控除され、かつ、事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は当該額であったと認められることから、申立人の標準報酬月額の記録を昭和46年10月から昭和47年7月までの期間については4万8,000円、昭和51年8月から昭和51年9月までの期間については15万円に訂正することが必要である。』

【第三者委員会の判断の内容】

『A厚生年金基金の記録では、1及び2の申立て期間にかかる標準報酬月額は、それぞれ4万8000円、15万円であることが確認できる。またとうじから厚生年金保険および同基金の届出様式は複写式であったとの同基金の証言が得られている。

なお、B(株)では、昭和46年当時40歳以下の他の被保険者の標準報酬月額は、同年にすべて増額して定時決定又は改定されているにもかかわらず、申立人の標準報酬月額は前年の標準報酬月額と同額で定時決定されている。

また、当該事業所では、申立人にかかる2等級以上の標準報酬月額の増額は、8月(昭和44年は7月、昭和52年は9月)の改定により行なわれているが、昭和51年は、10月に2等級に相当する増額の定時決定又は改定が行なわれている。

これらの周辺事情から、1及び2の申立て期間に付いて、同基金の記録が事実に即したものであると推測できる。

これらを総合的に判断すると、いずれの申立て期間に付いても、申立人が主張する標準報酬月額にかかる申出を事業主が社会保険事務所に行っていたことが認められる。』

東京…厚生年金標準報酬月額の不自然減額事例

この事例は、申立て期間が2ヶ月と短く、状況から判断すると単純ミスの可能性が強いと思われる事例です。(第三者委員会2007年10月9日あっせん報告分)

【申立て期間(記録の訂正を求めた期間)】

平成4年8月から平成4年9月まで

【申立ての内容】

平成4年8月の標準報酬月額の随時改定(30万円から36万円)のはずが、同年10月の定時決定として記録されている。厚生年金基金の記録も平成4年8月の随時改定となっており、また、改定後の厚生年金保険料の控除も同時期であることが当時の賃金台帳から確認できるので訂正して欲しい。

【第三者委員会の結論】

『申立人は、平成4年8月から標準報酬月額(36万円)に相当する厚生年金保険料を事業主により給与から控除され、かつ、事業主が社会保険事務所に標準報酬月額の月額変更届を提出していたことが認められることから、申立人の標準報酬月額の改定時期を平成4年10月(定時決定)から同年8月(随時改定)に訂正することが必要である。』

【第三者委員会の判断の理由】

『厚生年金基金の記録から、申立人の申立て期間にかかる標準報酬月額の改定時期は、平成4年8月であることが確認できる。

また、事業主が保管する賃金台帳によれば、申立人は同時期の随時改定の要件を満たしていることは明らかであり、かつ、事業主は改定後(36万円)の標準報酬月額に相当する厚生年金保険料を平成4年8月分として同年9月支給の給与から控除していたことが認められる。

なお、当時、月額変更届は、複写式の届出様式により、同一内容のものが社会保険事務所と厚生年金基金に提出されており、基金ではそれに基づき厚生年金基金加入員台帳に記録している。

さらに、同時期において、当該事業所の他の被保険者については、同様の事例は見られず、事業主は社会保険事務所に適正な届出を行なっていたものと思われる。

これらを総合的に判断すると、申立人にかかる平成4年10月の定時決定を取り消し、同年8月の随時改定に訂正することが必要であると認められる。』

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